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受給支給申請とは
提出先は受給資格の確認手続きと同様です。この手続きの際に提出する書類は、雇用保険被保険者の育児休業開始時における賃金月額証明書と育児休業給付の受給資格確認票です。支給方法は、受給資格確認票に記載した本人名義口座に振り込まれます。提出先は当該事業所の所在地を管轄している公共職業安定所に行います。
2回目以降に関しては、公共職業安定所長が定める支給申請日となります。支給の決定に関しては、支給決定通知書によりその可否や支給額や次回の申請日が通知されることになります。支給が決定してからおよそ1週間で振り込まれます。提出期限は育児休業の開始日の翌日から計算して10日以内に行う必要があります。
受給資格が認められていない場合については、育児休業給付の受給資格否認通知書というものが被保険者に届きます。添付書類としては、賃金台帳や出勤簿、母子手帳の写しなどの育児している事実を証明するものが必要です。育児休業基本給付金を申請する際はまず「受給資格の確認手続き」を行います。事業主が支給申請の手続きを代行して行ってあげる場合については、初回の支給申請書と同じ育児休業の開始日から4ヶ月以内で大丈夫です。
受給資格の確認や通知は、受給資格が認められる場合については、育児休業給付の受給資格確認通知書が被保険者に届き、育児休業給付の次回支給申請日の指定通知書が事業主に届きます。支給申請手続きに関して必要な提出書類は、育児休業基本給付金の支給申請書です。添付書類としては、賃金台帳や出勤簿などです。提出時期として、最初の支給申請については、支給を受けようとしている対象期間の初日から計算して4ヶ月以内に行います。
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